CM公開中!楽楽販売って結局何ができるの?
クラウド型販売管理ツール

2023年スタート「インボイス制度」をご存知ですか?今からできる必要な準備とは

2023年スタート「インボイス制度」をご存知ですか?今からできる必要な準備とは

こんにちは!「楽楽販売」コラム担当です。

2021年現在、2種類の消費税率が存在しています。そんな中、ビジネス取引や経理処理において透明性・正確性を高めるため、2023年10月1日から「インボイス制度」が適用されるようになります。
この記事では、インボイス制度についての基本知識をまとめました。

目次

    インボイスとは

    「インボイス」とは、売主が買主に対して発行する請求書や納品書などの書類のことで、「適格請求書」ともいいます。いつ、どこから、何をいくらで購入し、消費税率や消費税がどれだけかかったのかを正確に記載する必要があります。この書類があれば、買主は仕入税額控除を受けることができます。

    インボイス制度とは

    2023年10月1日に施行される「インボイス制度」には「適格請求書等保存方式」という正式名称があります。この制度では、事前に登録した事業者のみがインボイスを発行できます。売主は買主から要求されるとインボイスの交付が必要になり、その写しを保存する義務も発生します。そして買主側は交付されたインボイスを保存しておき、仕入税額控除の申請に活用します。

    インボイス制度について、詳しくは国税庁のページを確認してください。
    インボイス制度の概要|国税庁

    請求書等保存方式との違い

    現行の請求書や納品書は「請求書等保存方式」であり、総額とそれに対する税額が示されているものを発行・保存する決まりです。インボイス制度では品目ごとの税率・税額と事業者登録番号の記載を求められるのに対し、請求書等保存方式にはこれらの記載は必要ありません。

    なぜインボイス制度が必要なのか

    それではなぜ、インボイスが制度化されることになったのでしょうか。

    税額や税率を明確にする

    2019年10月の消費税10%への増税に伴い、一部商品の税額を8%のまま据え置く「軽減税率」が導入され、2種類の消費税率が平行して運用されている状況にあります。そのため、現状行っている請求書等保存方式の書類のように総額に対する消費税額だけでは正しい税率かどうかを判断することができません。品目ごとの購入に対して消費税率と消費税額を明確にする必要が出てきたため、インボイス制度を導入することになったというのが理由のひとつです。

    不正やミスを防ぐ

    2種類の消費税率が混在することにより、消費税額を正確に算出する手間に事業者は頭を悩ませているでしょう。工数が増えると当然ミスも多くなり、本来の業務の生産性に影響することも考えられます。手間を惜しむあまり「税率8%のものも含んでいるけど、まとめて10%で良いだろう」などとごまかしてしまうと、2%の不当利益を得ることになり、不正につながります。

    インボイスに義務付けられる記載項目

    インボイスには以下の項目の記載が義務付けられています。

    1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
    2. 課税資産の譲渡等を行った年月日
    3. 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
    4. 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用
    5. 税率ごとに区分した消費税額等
    6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

    出典- 26 - 4 適格請求書の記載事項 |国税庁

    インボイス制度に対応するには

    インボイス制度に対応するために、事前に準備を進めておきましょう。

    「適格請求書発行事業者」の登録申請をする

    「適格請求書発行事業者」としての登録申請を税務署に行わなければ、法的効力のあるインボイスを発行することはできません。さらに、免税事業者の場合、適格請求書発行事業者の登録とは別に課税事業者になっておく必要があります。

    現在、免税事業者も検討する必要がある

    売上高が1,000万円(税抜)に満たない事業者は、消費税の納税義務が発生しません。中小企業やフリーランスなどの中には、納税義務のない免税事業者の方も多く存在するでしょう。

    インボイス制度では免税事業者が発行したインボイスは法的効力がないため、取引相手となる企業は自社が課税事業者であっても「仕入税額控除」が利用できません。免税事業者に消費税込みの支払いをしても、その消費税も課税対象にされてしまうのです。そのため、課税事業者は免税事業者との取引を避けるようになる可能性も考えられます。
    免税事業者のままでは取引が不利になるケースも考えられるため、検討する必要があるでしょう。

    インボイスが発行できるシステムを導入する

    インボイスは品目ごとの記載項目が増えるので、請求書等の発行が今以上に煩雑になります。インボイス制度に対応可能なシステムを導入することで、発行作業の大幅な効率化を図ることができるでしょう。

    クラウド型販売管理システムの楽楽販売もインボイスに対応可能なシステムのひとつです。様々なフォーマットの請求書に対応しているため、スムーズに新制度に対応することが可能です。楽楽販売で見積~受注~請求情報までを管理し、予め用意したインボイス制度に対応したフォーマット(PDFまたはExcel)で帳票を発行するという工程がシステム内で完結できるようになります。

    楽楽販売は汎用性の高いシステムなので、インボイス制度への対応以外においても紙のアナログ管理から卒業し、業務の効率化を図ることができるため、DX化への足掛かりとしても多くの企業様にご導入頂いております。

    関連記事はこちら
    請求管理|請求管理業務システムとは?|クラウド型販売管理ツール|楽楽販売

    制度施行までのスケジュール

    インボイス制度施行までにどのような対策をとれば良いのでしょうか。タイミングは大きく分けて2つあります。

    初めのタイミングは、2023年3月31日(金)です。
    インボイスを交付するためには、この日までに、「適格請求書発行事業者」の登録申請を税務署に行う必要があります。免税事業者の場合は、課税対象者になったほうが良いのかを検討してから登録を済ませてください。

    そして、2023年10月1日(日)のインボイス制度開始までに、自社の経理システムがインボイスに対応しているか確認し、設定を変更する準備をしておきましょう。
    インボイスに対応していない経理システムを使用している場合は、対応可能なものに乗り換えておくと安心です。加えて、新制度の社内への認知浸透も重要なステップです。制度が始まってから慌てることがないように、告知や研修会を設けて周知に努めましょう。

    まとめ

    インボイス制度は多くの事業者に関係する大きな制度改革です。特に中小企業者やフリーランスなどの免税事業者への影響は大きなものになります。適格請求書発行事業者の登録申請期限の3月は確定申告の時期と重なり、税務署は大変混み合います。加えて、インボイス制度に対応したシステムの導入も、導入までに何を準備すればよいのか検討する必要もあります。まだ時間があるからといって、先送りにしていては制度開始に間に合わなくなる場合も考えられます。楽楽販売をはじめ、さまざまなクラウドサービスを提供する株式会社ラクスでは、インボイス制度への対応に関するご相談も承りますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

    記事執筆者情報

    楽楽販売コラム編集部 株式会社ラクス 楽楽販売事業部 オンラインマーケティングチーム

    リスティング広告やFacebook広告の運用、プロダクトサイトのSEOなど、広くWEB施策に携わっています。楽楽販売のコラムでは販売管理・受発注管理・プロジェクト管理などをはじめとする、あらゆる社内業務の効率化・自動化の例をご紹介していきます!
    好きな料理は「スパイスカレー」です。

    楽楽販売

    おかげ様でラクスグループのサービスは、のべ66,720社のご契約をいただいています(2022年12月末現在)。「楽楽販売」はラクスの登録商標です。