消費税の端数処理はどうする?インボイス制度施行後の対策とは
こんにちは!「楽楽販売」コラム担当です。
請求書の消費税計算に端数が出た時「切り捨て」を選んでいる方が多いでしょう。では、2023年10月からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されると、どのように処理しなければならないのでしょうか。消費税の端数の取り扱いについてご紹介します。
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この記事の目次
消費税の端数処理について
請求書や納税の際、税抜の金額が10円単位だと消費税の計算において小数点以下の端数が出てしまいます。この端数について、どのように処理すればいいのか、ルールはあるのでしょうか。
ここでは請求書と納税時の消費税について解説していきます。
請求書の場合
財務省では、販売時の消費税の端数について下記のように公表しています(一部を抜粋)。
(答)「税抜価格」に上乗せする消費税相当額に1円未満の端数が生じる場合がありますが、その端数をどのように処理 (切捨て、切上げ、四捨五入など)して「税込価格」を設定するかは、それぞれの事業者のご判断によることとなります。
つまりは、消費税の端数処理には、切り捨て、切上げ、四捨五入などの決まり事はなく、会社や事業主自身が定めた方針で構わないということです。一般的には切り捨てで処理している企業が多い傾向にあります。
計算するたびに端数処理の方法が異なると取引先との帳票が合わず、トラブルのタネになることもあるので注意しなければなりません。そのため、一度決めた端数処理の方針は変更せずに実施することが大切です。
社内の他のメンバーと対応を統一するだけでなく、取引先とも共有しておくことで請求金額の不一致といった問題が起こりにくくなります。
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納税の場合
消費税額の計算は、国税を納める際にも会社や事業者自身で行います。その計算式は、下記のように少々複雑なものになります。
仕入れ先と自社が納付する消費税額が重複しないようにするための計算方法となるため、おさえておきましょう。
同時に地方消費税の計算も行います。計算式と端数処理の方法は以下の通りです。
消費税額 | 計算方法 | 端数処理 |
---|---|---|
税売上に係る消費税額 | 課税期間中の課税売上高に7.8%(軽減税率の適用対象は6.24%)を掛ける | 計算結果から1円未満切り捨て |
課税仕入れ等に係る消費税額 | 課税期間中の課税仕入高に110分の7.8(軽減税率の適用対象は108分の6.24)を掛ける | |
納めるべき消費税額 | 「税売上に係る消費税額」-「課税仕入れ等に係る消費税額」 | 計算結果から100円未満切り捨て |
地方消費税 | 「納めるべき消費税額」に78分の22を掛ける |
インボイス制度における端数処理について
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の適用に伴って請求書の書き方も変わります。インボイス制度下での消費税の端数処理についても知っておきましょう。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、正確な適用税率や消費税額などを記載した請求書等の発行・保存が求められる制度のことです。
2019年10月1日から消費税率及び地方消費税率が引き上げられ、同時に、複数税率が導入されました。標準税率は10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)、軽減税率は8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)となります。つまり、ひとつの請求書の中に複数の税率が存在するケースが生まれたということです。
請求書の表示において対象となる税区分を明確にするためにも、2023年9月30日までの経過措置として従来の「請求書等保存方式」を維持したまま、簡素な方法である「区分記載請求書等保存方式」が適用されることになりました。そして、2023年10月1日から適用されるのがインボイス制度(適格請求書等保存方式)です。
請求書のルールが変わる
インボイス制度が導入されると、売り手は買い手(消費税の納税者)から求められればインボイス(適格請求書)を発行する義務が生じることになります。一方、買い手は消費税の仕入れ税額控除のためにインボイスを保存しなければならなくなります。
インボイス制度に対応するためには、これまでの請求書の様式に加えて「適格請求書発行時業者の登録番号」「軽減税率の対象品目である旨(※などの記載)」「税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率」「税率ごとに区分して合計した消費税額等(消費税額および地方消費税額の合計額)」を追加する必要があります。
国税庁の「適格請求書等保存方式の概要」では、インボイス制度における消費税の端数処理はまとめて1回で行うよう求められています。そのため、ひとつの請求書で税率が混在する場合は、税率ごとに1回ずつ端数処理を行い、最終的に合算するという工程が必要です。個別の商品毎に消費税率を参考として記載しても構いませんが、商品ごとに端数処理を行うという処理方法は認められていないので注意しましょう。
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端数処理の方針は事前に周知を
前述の通り、消費税の端数は原則として切り捨てとするケースが一般的です。しかし、会社や事業者自身が端数処理の方針を決めても構わないため、まれに切り捨て以外を選んでいる場合があります。
取引先がどの方針で端数処理を行っているかを確認せず思い込みで経理処理を行うと、思わぬトラブルや弊害が発生する恐れがあります。
取引先とは事前に消費税の端数処理に関して協議を行い、その上で適切な請求書を発行してください。社内においても、取引ごとに場当たり的に方針を変えたり、社内の担当者ごとに処理方法を統一していなかったりすると、想定外のトラブルにつながる恐れがあるので注意が必要です。
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まとめ
エクセルや会計ソフト、販売管理システムといった経理処理ができるツールでは、消費税の端数処理を自動計算で行ってくれます。社内で使用しているエクセルファイルやシステムが同じ端数処理の設定になっているかどうか、一度確認しておくと安心です。
さらに、2023年10月1日からはじまるインボイス制度に対応するためには、請求書の様式も新しくする必要があります。現在使用している経理処理ツールが新制度に対応しているかについても、早い段階からチェックしておきましょう。
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