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売掛債権とは?
未収金との違いや種類、回収方法について解説

売掛債権とは?未収金との違いや種類、回収方法について解説

こんにちは!「楽楽販売」コラム担当です。
企業間取引における代金回収は、商品を販売した時点で現金を回収するのではなく、売掛債権を後から回収する方法が一般的です。売掛債権には時効もあるため、一定のサイクルでスムーズに回収するのが理想的です。今回は、売掛債権の概要や未収金との違い、回収方法などについて解説します。

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この記事の目次

    売掛債権とは

    売掛債権とは、企業が販売した商品やサービスの売上代金のなかで、まだ回収していない金額について代金を請求できる権利を指しています。

    商品やサービスを販売する度に現金で支払いを行うと膨大な手間やコストがかかるため、一般的には現金取引ではなく売掛債権を使った信用取引を行います。

    未収金との違い

    未収金とは、「企業の営業活動以外の取引について、まだ代金を回収できていない債権のこと」をいいます。

    既に取引が行われているものの、現金を回収していない状態にあるという意味では売掛債権と同様ですが、売掛債権はあくまでも「企業の営業活動によって生じたものである」という点で違いがあります。未収金は施設や土地、有価証券等の売却益のなかで、まだ回収を終えていないものを指しています。

    関連記事はこちら 債権管理はなぜ重要?業務内容やシステム導入のメリットをご紹介

    売掛債権の種類

    売掛債権には、「売掛金」と「受取手形」の2種類があります。ここでは、それぞれの特徴について解説します。

    売掛金

    売掛金とは、販売済みの商品やサービスの対価を未来に回収できる権利のことです。営業活動による売上に関わる債権であることから、後述する受取手形と同様に売上債権の分類となります。
    売掛金による取引では、商品やサービスの販売時に現金や手形の受け渡しを行いません。

    売掛金は、手形のように未回収の代金について証書を発行するものではないため、お互いの信用の上で取引を行う「信用取引」に分類されます。帳簿上では、代金を回収していない状態であっても商品が取引先に引き渡されたタイミングで売掛金の仕訳を実施します。

    受取手形

    受取手形は、売掛金と同様に商品やサービスの対価を未来に回収できる権利のことです。売掛金と異なる点は、取引を行う際に取引先が発行した約束手形等の証書を受領することにあります。
    取引先から受け取るこの証書のことを「受取手形」と呼んでいます。

    受取手形にはあらかじめ支払日が定められており、指定の支払期日に受取手形に記されている額面の金額を金融機関で受領します。また、所定の手数料を支払うことによって、支払期日を迎える前に現金化することも可能です。

    売掛債権回転期間の考え方

    売掛債権回転期間とは、商品やサービスの販売後、売掛債権を回収して取引先からの入金が確認できるまでの期間を指しています。売掛債権回転期間を正確に把握することによって、企業のキャッシュフローが明確になります。

    売掛債権回転期間の値が小さいほど現金が早いサイクルで入金され、資金繰りがしやすくなります。
    一方で、売掛債権回転期間の値が大きいと現金が入金されるまでの期間が長くなり、資金繰りが苦しくなる可能性があるといえます。

    売掛債権には時効がある

    売掛債権には時効が設定されていますが、「2020年3月以前に発生した売掛債権」と「2020年4月以降に発生した売掛債権」では時効の期限が異なります。

    「2020年3月以前に発生した売掛債権」の場合、飲食費や宿泊代金などは1年、工事費や建築費は3年など、売掛金のなかでも細かい項目別に時効が定められていました。
    しかし、民法の改正によって「2020年4月以降に発生した売掛債権」に関しては「債権者が売掛債権の効力を認識したときから5年間」もしくは「客観的に見て債権者が売掛債権を行使できる状態になったときから10年間」のどちらかが適用され、項目別の時効は撤廃されています。

    売掛債権の回収方法

    取引先と売掛債権によって取引を行う場合は、事前に回収方法を決めておく必要があります。
    売掛債権の回収方法は「現金」「受取手形」「銀行振込」の3種類が代表的で、なかでも銀行振込が利便性の観点からよく使われています。

    受取手形の回収方法は、支払期日に金融機関に受取手形を持参したり、手形割引を使って支払期日より前に回収したりする方法があります。

    関連記事はこちら 債務回収業務とは 業務の流れと注意点について解説

    売掛債権の未回収を防ぐには?

    売掛債権が未回収になると、商品やサービスを販売済みであるにもかかわらず代金が入ってこないことになり、売上を確定できなくなります。
    そこで近年、前述の現金や受取手形、銀行振込などの回収方法のほかに「ファクタリング」という回収方法が注目されています。

    ファクタリングは売掛債権を売却して現金化することであり、所定の手数料を支払えば任意のタイミングで売掛債権の回収を行えます。そのため、売掛債権回転期間が長かったり、すぐに資金調達を行う必要があったりする中小企業や個人事業主がすぐに現金を調達する手段として、近年よく活用されています。

    売掛債権の管理方法

    続いて、売掛債権を管理する手順を解説します。

    契約書を作成・管理する

    売掛債権を管理するには、取引契約書の作成と適切な管理が重要になります。売掛債権を回収する必要性が発生した際の根拠となるからです。

    そもそも口約束だけで契約書を作成していなかったり、契約書があっても管理がずさんで必要なときに見つからなかったりすると、トラブルが起きたときに対処するのが難しくなってしまいます。
    契約書の基本項目や、書類管理、トラブルへの対応フローといった社内ルールを整備しましょう。

    支払期日を管理する

    売掛債権の管理では、支払期日までに入金があるかどうかが重要なポイントです。入金確認は必須として、支払いがない場合の対応策をルール化しておきましょう。

    例えば、支払期日の7日前、3日前、前日などに取引先にメールを送り、取引先に入金を促します。支払期日後に支払いがない相手と連絡が取れる場合は、毎月期日を指定して状況確認をします。
    このようなルールをあらかじめ決めて、回収漏れのないようにしましょう。

    請求書を発行する

    取引先への請求書は、支払期日直前ではなく2〜3週間前までに届くように発行します。請求書の到着が期日間際では、スムーズに支払いできない可能性があるためです。

    取引先の会社の経理システムによっては、月初に請求書が届いていないと月末の支払いができないというケースもあります。
    取引先と継続的な取引を目指すためにも、相手の会社のルールに則った対応を心がけることが大切です。

    消込作業をする

    消込作業とは、請求金額と入金額が正しく照合できた場合に支払い済み代金として記録することです。売掛債権管理において、入金確認ができた取引はすみやかに消込作業を行いましょう。

    入金がない場合は取引先にメールや電話などで督促します。消込作業がずさんだと、入金があるにもかかわらず督促する可能性があります。
    相手に不信感を与えてしまうので注意しましょう。

    まとめ

    売掛債権を利用した取引は、都度現金で取引する必要がないため取引にかかる手間やコストを削減できる方法として重宝されています。とはいえ、売掛債権には時効があり、一定期間を過ぎると請求できなくなる点には注意が必要です。

    売掛債権を回収するまでの期間が長くなると、資金繰りの悪化を招く可能性があります。近年では従来の回収方法のほかにファクタリングなども注目されているため、自社に合った回収方法を検討しましょう。

    記事執筆者紹介

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