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発注書に収入印紙は必要? 収入印紙の必要性と金額をわかりやすく解説

発注書に収入印紙は必要? 収入印紙の必要性と金額をわかりやすく解説

こんにちは!「楽楽販売」コラム担当です。
発注書とは、取引先に対して「発注」を依頼する意思表示をするための書類です。公正取引委員会が定める書面交付義務(第3条)において、親事業者から下請業者へ発注書を交付することを義務付けています。
発注書の作成は、必須項目を盛り込んだフォーマットに沿って作れば問題ありませんが、場合によっては収入印紙を貼らなければいけません。収入印紙の有無について、あまり理解していない人も多いのではないでしょうか。本記事では、発注書における収入印紙の必要性と金額についてわかりやすく解説します。

この記事の目次

    発注書とは

    発注書とは、取引先に商品やサービスを発注する際に発行する書類です。メールや電話で発注を依頼することも多いですが、発注書を発行することで、発注内容や金額、納期などのエビデンスを残すことができ、取引先とのトラブルを防ぐ役割もあります。

    公正取引委員会が定める、書面交付義務(第3条)においても、親事業者から下請業者への発注書交付が義務化されています。

    収入印紙とは?

    契約書や受取書(領収書)など、経済的な取引をおこなう上で作成された書類には、印紙税という税金が課せられます。この手数料を支払うために発行される証票のことを「収入印紙」といいます。

    発注書に収入印紙が必要な場合

    発注書には原則として収入印紙を貼付する必要はないです。ただし、印紙税法が定める「契約金額の記載のある契約書」に該当する場合は、課税文書となり収入印紙が必要となります。それでは、具体的にはどのような場合に収入印紙が必要になるのでしょうか解説します。

    発注書の発行によって契約が成立する場合

    発注書の発行により契約が成立する場合は、収入印紙の貼付が必要です。たとえば「発注者が受注者に対して発注書を発行することで個別契約を締結することとする」などの基本契約がある場合、発注書によって契約が成立します。発注書が契約書と同じ役割を果たしているため、収入印紙の貼付が必要となるのです。

    見積書に対して契約の意思表示をする発注書の場合

    見積書に対して契約の意思表示をする発注書の場合も、収入印紙の貼付が必要です。たとえば、発注書に該当の見積書に対しての申し込みである旨が記載されている場合、契約書と同等の効力があるとみなされます。このケースだと見積書は申し込みの意思表示、発注書はそれに対する承諾の意思表示をしていることになるのです。双方の意思表示によって、契約が成立していることが証明されるため、課税文書に該当することとなり収入印紙の貼付が必要となります。

    ただし、契約時に別途請書などの契約を証明する文書を作成する場合は、発注書に収入印紙の貼付は不要です。この場合は、請書に収入印紙を貼付します。

    当事者双方が署名または捺印している場合

    発注書に、発注者と受注者の署名、または捺印がされている場合は、その発注書が実質的な契約書と判断され、収入印紙の貼付が必要となります。これは、一般的に双方の署名、または捺印がされている文書であれば、互いの意思が合致しているという証明ができると認められているためです。

    収入印紙の金額

    注文書にかかる印紙税の金額は以下の通りです。

    契約金額 収入印紙の金額
    1万円未満 非課税
    100万円以下 200円
    200万円以下 400円
    300万円以下 1,000円
    500万円以下 2,000円
    1,000万円以下 10,000円
    5,000万円以下 20,000円
    5億円以下 100,000円
    10億円以下 200,000円
    50億円以下 400,000円
    50億円 600,000円

    発注書に記載されているのが税込のみの場合は、その金額に応じた収入印紙が必要となります。一方、税抜額が記載されている場合は、税抜の額が対象となります。収入印紙代をおさえるためには、税抜額、消費税額、税込額をそれぞれわけて記載すると良いでしょう。

    発注書に収入印紙が不要な場合

    発注書により契約が成立しても、収入印紙が不要な場合もあります。次は発注書に収入印紙が不要なケースについて解説します。

    売買契約に該当する発注書

    売買契約に該当する発注書については、収入印紙の貼付は必要ありません。例えばカタログから商品を選んで発注する場合、商品名や数量を確認するために発注書を発行します。このような場合は、カタログ商品の売買契約にあたるため、収入印紙は不要です。

    電子化した発注書

    PDFの発注書や、電子発注書など、電子化した発注書には、収入印紙は必要ありません。発注書に限らず、電子取引においては収入印紙が不要となることを覚えておきましょう。

    まとめ

    本記事では、発注書における収入印紙の有無と、金額について解説しました。原則として、発注書には収入印紙は不要です。ただし、印紙税法が定める「契約金額の記載のある契約書」に該当する場合は、課税文書となるため、収入印紙が必要になるため注意が必要です。また、電子化された発注書であれば、課税文書に該当しても、収入印紙の貼付は不要となるためこの点も書類を電子化するメリットと言えるでしょう。

    加えて1998年に成立した「電子帳簿保存法」が令和3年度に改正されたことで、ますます企業のペーパーレス化やシステム導入が進んでいます。今後は、原則として、発注書を含む電子取引に関する取引情報を、紙に出力して保存することが認められなくなるため、対策が必要でしょう。

    「楽楽販売」は電子帳簿保存法にも対応した帳票発行ができる、クラウド型の業務改善システムです。発注書の作成時に発生しやすい、見積書からの転記漏れや入力ミスといった課題の解決にもつながります。

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    記事執筆者紹介

    • 株式会社ラクス「楽楽販売」コラム編集部
    • 「楽楽販売」のコラムでは販売管理・受発注管理・プロジェクト管理などをはじめとする、あらゆる社内業務の効率化・自動化の例をご紹介していきます!
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